FP3級合格するための独学勉強ノート(タックスプランニング)※暗記用の赤シート機能有

概要

今回はFP3級取得のための勉強として、第四弾「タックスプランニング」分野について解説していきます。

この分野は「どうすれば税金が安くなるのか(節税できるのか)」という仕組みが理解できます。

年末調整や確定申告で使用できる知識となるので、ぜひ覚えていきましょう!

赤シートのように重要語句を目隠しする機能も搭載しているので、是非活用してみてください(^^/

それではやっていきましょう!

目次

サイトの使い方

学習サポート機能(赤シートモード)を搭載しています。

このモードは試験によく出る重要なキーワードを隠して暗記学習ができる機能です(^^!

参考書などにある赤シートで文字を隠すあれです!

  • 使い方
    • ・画面左下のタブ(>)からスイッチを「ON」にすると、重要キーワードが目隠し表示になります。
    • ・目隠しされたピンク色の部分をタップまたはクリックすると、その部分の答えだけを確認できます。
    • ・読書の邪魔になる場合は、同じくタブ(<)をクリックことで画面の左端へスッキリと収納できます。
復習や暗記テストにぜひご活用ください!

1. 所得税の基本ルールと計算の流れ

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の「所得」に対してかかる税金です。
計算プロセスは必ず出題されるので、全体の流れを押さえておきましょう!

  • 所得税計算の4ステップ
    • 1. 各所得の計算
      • 収入(給料や売上など)から必要な経費を引いて「所得」を出します。
      • (収入の性質によって10種類に分類します)。
    • 2. 損益通算と総所得金額の算出
      • 赤字のものがあれば黒字のものから引いて相殺(損益通算)し、全体の「総所得金額」を出します。
    • 3. 所得控除の差し引き(課税所得の算出)
      • 家族構成や医療費などの事情を考慮して、総所得金額から各種「所得控除」を差し引きます。残った額が「課税される所得金額」です。
    • 4. 税額の計算と税額控除
      • 課税所得に税率を掛け、そこから直接マイナスできる「税額控除」を引いて、最終的に納める税額が決まります。
  • 超過累進税率
    • 日本の所得税は「所得が多くなるほど、段階的に高い税率が適用される」という仕組み
    • 超過累進税率)になっています。
    • 現在は5%〜45%の7段階です。

計算の流れを知っておくと、年末調整の紙を書く時に「いま自分がどの控除を申請しているのか」が分かります!

2. 10種類の所得(給与・退職・不動産など)

1年間に入ってきたお金を「どんな性質の収入か?」によって分け、それぞれ違うルールで計算します。

  • 給与所得
    • 会社員やパートがもらうお給料です。
    • 計算式:「給与収入 - 給与所得控除額
    • (例えばスーツ代などを購入した場合、自営業なら経費にできますが、会社員は経費にできないので、その代わりに自動的に引かれる「みなし経費」のことです!)
  • 退職所得
    • 退職金として受け取るお金です。
    • 老後の要となる大切なお金なので、かなり税金が優遇されています。
    • 計算式:「(退職収入 - 退職所得控除額)× 1/2
    • 「退職所得控除額」は「勤続年数」で変わります!
      • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
      • 勤続20年超:800万円70万円 ×(勤続年数-20年)
    • 端数が生じた場合は勤続年数を「切り上げ」します。
    • (例:15年3ヶ月→16年で計算)
  • 事業所得
    • 個人事業主(フリーランス等)の事業から生じる所得です。
    • 計算式:「総収入金額 - 必要経費
  • 不動産所得
    • アパートや借地などの貸付による所得です。
  • 一時所得
    • 競馬などの払戻金、生命保険の満期保険金(自分で払った場合)、懸賞の賞金などです。
    • 計算式:「総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除(最高50万円)」
    • 一時所得として計算された金額を、さらに「1/2」した金額を他の所得と合算します。
  • 譲渡所得
    • 土地や建物、株式などを売却したときの利益です。
  • 山林所得
    • 自分の山林を保有して5年を超えた後に、伐採して売却したときなどの利益です。
  • 利子所得
    • 銀行の預貯金や公社債の利子などです。
  • 配当所得
    • 企業の株式を持っていた場合にもらえる配当金などです。
  • 雑所得
    • 公的年金(国民年金など)や、会社員の副業収入といった、ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得です。

退職金と一時所得は最後に「半分」になることを忘れないようにしましょう(^^

3. 損益通算と非課税所得

  • 損益通算できる4つの所得

    • 大赤字を出してしまったときなどに、別の黒字の所得から赤字を引ける制度です。
    • ただし、通算できるのは以下の4つの所得だけです。
    • 語呂合わせ「ふじさんじょう(富士山上)」と覚えましょう!
      • 不動産所得
      • 事業所得
      • さん山林所得
      • じょう譲渡所得
    • ただし、別荘の赤字や、ゴルフ会員権の譲渡損などは対象外になるので注意です!
  • 非課税所得

    • そもそも所得税がかからないお金もあります。
    • 遺族年金障害年金
    • 雇用保険の失業等給付(基本手当)
    • 通勤手当(月額15万円まで非課税
    • ノーベル賞の賞金、オリンピックの報奨金 など

通勤手当に上限があるとは驚きですよね。
ただし、新幹線通勤などの遠距離通勤には税金がかかるってことです(^^;

4. 所得控除(15種類)の重要ポイント

税金の対象となる金額を減らしてくれる「控除」です。

  • 基礎控除
    • 原則としてすべての人の所得から差し引かれる金額です。
    • ベース部分は「58万円」となりました。(※年収2350万円を超えると0になる)
    • ※さらに合計所得が132万円以下の人は特例加算がつき、最大の「95万円」になります!
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
    • 配偶者の「合計所得金額」が一定以下の場合に受けられる控除です。
    • 配偶者控除は「合計所得58万円以下(給与収入のみなら約123万円)」が基準です。
    • 配偶者特別控除は、58万円超から133万円以下まで段階的に控除が受けられます。
    • 名前が違うのでややこしいですが、配偶者控除の上に配偶者特別控除があることを覚えておきましょう!
  • 扶養控除
    • 16歳以上の親族を扶養している場合に受けられます。
    • 判定は「合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら約123万円)」です。
  • 社会保険料控除
    • 健康保険料や国民年金保険料は、支払った金額「全額」が控除されます!(上限なし)
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
    • iDeCo(個人型確定拠出年金)などで支払った掛金です。
    • 支払った金額「全額」が控除されます、
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
    • 生命保険料は最高「12万円」、地震保険料は最高「5万円」です。
  • 医療費控除
    • 支払った医療費が、原則として年間「10万円(または所得の5%の低い方)」を超えた場合に超過分が控除されます。上限は200万円です。
    • 電車やバス等の公共交通機関は対象ですが、マイカー通院のガソリン代や駐車代は対象外なので注意!
  • 寄附金控除(ふるさと納税など)
    • 国や自治体等に寄附をした場合の控除です。
    • ふるさと納税もこの控除です。
    • 「寄附金額-2,000円」が控除対象になります)
  • 雑損(ざっそん)控除
    • 災害、盗難、横領などによってマイホームや生活必需品に損害を受けた場合に受けられる控除です。
    • (※詐欺や恐喝による被害は対象外なので注意です!)
  • その他(障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生)
    • 納税者本人や親族が一定の障害者である場合や、シングルマザー・ファザー、働く学生などの個人的な事情がある場合に受けられる控除です。

5. 税額控除と確定申告・青色申告

最後に、計算した税額からダイレクトにマイナスできる「税額控除」と、確定申告のルールです。

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
    • マイホームをローンで取得した場合に使える強力な「税額控除」です。
    • 控除率は年末時点のローン残高の「0.7%」で、新築は原則「13年間」、中古は「10年間」控除が受けられます。
    • 所得要件は「2,000万円」以下です。
    • 会社員の場合、初年度は必ず「確定申告」が必要です!
    • (2年目以降は「年末調整」で行う)
  • 確定申告のルール
    • 所得税の確定申告期間は、原則として翌年の「2月16日から3月15日まで」です。
    • 会社員でも以下の人は確定申告が「必要」になります。
    • 給与の年間収入金額が「2,000万円」を超える人
    • 副業など、給与・退職所得 以外の所得合計額が「20万円」を超える人。
  • 青色申告
    • 事業所得不動産所得山林所得がある人は、帳簿をしっかり付けることを条件に「青色申告」の優遇措置を受けられます。(※ふじさんじょうの「譲渡」は含まれません!)
    • 最大のメリットは、最高「65万円の青色申告特別控除」が受けられることです。

住宅ローン控除は節税効果がケタ違いなので、これから家を買う予定がある人は絶対に知っておくべき知識ですね!

締め

「タックスプランニング」分野、いかがでしたか?

控除には「いくらまで」「誰が対象か」といった細かい数字の条件が付いています。
すべて暗記するのは正直大変ですが、実際の問題を解きながら復習すれば案外覚えられます(^^

この税金の知識があるだけで、生涯で何百万円も得する可能性が高いので、可能な限り覚えておきましょう!

次は、家や土地を扱う「不動産」分野をやっていきます。
ここも私たちの生活に密着した知識なので、頑張っていきましょう!

以上。
税金の仕組みを知ることは、資本主義社会を生き抜くための最強の防具ですね!
それでは、お疲れさまでした!

赤シート
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